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株式会社沖縄ネット不動産
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他人名義の不動産を勝手に売却する不動産屋

沖縄は今日から夜間の飲食店の時短営業が始まります。
2週間の措置だそうですが、それが終わったら
またフル回転(開店)するのでしょうか・・・。

さて、
世の中には不動産屋がゴマンとありますが、その中には、
色々な手段で取引を行なっている業者さんもあります。

以前、他人名義の不動産を
本人の了解を取らずに
勝手に販売していた業者さんの話を聞きました。

どう言うことかというと
お客様から不動産についての相談や査定依頼があると
本人は未だ売却するかどうか決めていないのに
不動産業者が勝手に買主を募集するようなケースです。

中には、
勝手に広告掲載までしていた不動産業者もいました。(苦笑)

これらの不動産業者の手口としては
購入希望者を先に見つけ
そのあと不動産の所有者に


オタクの不動産を購入したいという人がいるみたいですので
この機会に売却しましょう。

と話を持っていくスタイルです。

そして、不動産の所有者が
「わかりました。売却しましょう」となればラッキーですし
もし「今は売らない」と言われれば、
購入希望者には「やっぱり売るのを止めたみたいです」
と断れば良いだけです。(苦笑)

これ以外にも
もっと手の込んだ手段を使う不動産業者もいます。

例えば、
他人名義の不動産を
勝手に自分の所有物として扱い
売買契約を締結する方法です。

不動産の法律である宅建業法では
自分の所有物でない不動産を
自らが売主となって売買することを禁止しています。

専門用語では【他人物売買】と言い
これを禁止しています。

しかし、
この他人物売買も
不動産の名義人が不動産業者に売却することを【約束】している場合は
例外として認められています。

その【約束】とは売買契約等です。

つまり
不動産の名義人と不動産業者が
売買契約を取り交していれば
その時点で不動産業者はその不動産を転売することが
出来るというものです。

買取り・再販売を行なう業者が
タマに使う手法です。

そこで、
少し悪どい不動産業者になると
名義人との売買契約書をねつ造し
他人の不動産を勝手に転売しようとするのです。

そして
購入希望者が見つかると
不動産の売買契約を取り交し
手付金を受取ります。

その後、先程のように
不動産の名義人に売却の話を持ちかけ
名義人がその気になれば儲けものです。

もし名義人が売却の意思がない場合には
当然、名義の移転は出来ませんので
契約を解除せざるを得なくなります。

しかし、
不動産業者から解約を申し出れば
手付金は倍返ししなければなりません。

当然、手付金はもう使い込んでいますので
倍返しなど出来ません。

そこで
売買契約を締結した物件にあれこれ難クセをつけて
買主に購入意思を無くさせて
売買契約を解除するように仕向けるのです。

買主側からの申し出による解除であれば
手付金も没収出来るからです。

こうやって、
名義人との売却の約束もしていない他人物売買で
名義人が売る気になればラッキー、
売る気が無い場合は手付金を没収するという
負け無しの営業スタイルの不動産業者が
ついこの前まで実在しました。

もしかしたら
コロナ禍の厳しい中
同様の手口で生きながらえているかも知れません。