| 登記簿謄本などの取り方 |
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| ■管轄の登記所へ行く 不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記簿も必ず調べましょう。 誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して 自由に登記簿を見たり、所有者やその他の権利関係を調べることができます。 最近ではバインダー式の登記所ではなく、 コンピュータ・システムでの登記事務を行っている登記所も増えてきました。 登記所ごとに管轄がありますから、 その区域内だけの登記事務を取り扱っているので、 管轄の法務局を調べてから行きましょう。 ■登記簿の謄本(抄本)、登記簿の閲覧の仕方 【バインダー方式登記簿の登記所】 登記所備え付けの所定の申請書を提出すると、 誰でも土地や建物の登記簿の謄本(抄本)の交付を受けられます。 そしてまた、誰でも登記簿を閲覧できます。 書き方はテーブルの上に例がありますが、 よくわからないときは、係りの人に聞きましょう。 親切に教えてくれます。 登記簿謄本を取る上で重要なことは、 不動産の土地の地番、建物の家屋番号を 明確に記載することです。 郵便の届く住所では取れないこともあります。 登記所に住居表示と地番の対照表があります。 できれば、権利証を見るか、 所有者に聞いて確認したほうがベターでしょう。 地番……土地を人為的に区別して付けた番号 家屋番号……建物を区別するために付けた番号 【コンピュータ・システム登記簿の登記所】 コンピュータ・システムによる登記所では 磁気ディスク登記簿となっています。 そこで、登記所所定の申請書を提出して、 B5サイズの横書きの登記事項の全部の証明書または 登記事項の一部の証明書の交付を受けることができます。 そして、閲覧の代わりに「登記事項要約書」の交付を受けることができます。 ■登記印紙 登記簿謄本(登記事項証明書)、閲覧(登記事項要約書)を請求するときは、 収入印紙ではなく「登記印紙」を使用します。 この登記印紙は登記所の中や近所の印紙売場で売っています。 登記簿謄本(登記事項証明書)は原則、土地1筆(地番ごとに1通)、 建物1個(家屋番号ごとに1通)1,000円です。 (10枚超過は5枚ごとに200円追加) 閲覧(登記事項要約書)は原則、土地1筆(地番ごと)、 建物1個(家屋番号ごと)500円です。 登記事項要約書、地積測量図、建物図面、公図閲覧 1枚500円(登記事項要約書 5枚超過は5枚ごとに100円追加) ※公図などは、登記所備え付けのコピー機で有料でコピーできます。 通常は1枚50円、登記所によって異なるかも知れないので 念のために登記所で確認してください。 ■閲覧の際の注意事項(バインダー方式) 登記簿は重要な書類ですから閲覧の際は、 登記簿を汚すおそれのある万年筆、ボールペンなどの筆記具は 使用を禁止されています。 書き写すときは必ず鉛筆か、シャープペンシルを使用します。 登記簿は閲覧者が勝手に登記簿を外し、それをコピーすることはできません。 コピーの代わりに登記所で謄抄本を作成してくれますから、 必要なときは謄抄本の請求をします。 登記簿、地積測量図、建物図面、公図を 閲覧室から外に持ち出せませんので、閲覧室で必ず閲覧します。 ■誰でも取れる? 誰でも登記印紙で手数料を納めればできます。 本人の委任状や承諾は一切不要です。 印鑑もいりません。 ■郵送申請の可否 1.謄抄本 郵送○(登記印紙貼付、返信切手貼付返信用封筒同封) 2.登記事項証明書 郵送○(登記印紙貼付、返信切手貼付返信用封筒同封) 3.登記事項要約書 郵送×(閲覧に代わるものなので不可) 4.建物図面 郵送×(登記所で閲覧、コピー) 5.地積測量図 郵送×(登記所で閲覧、コピー) 6.公図 郵送×(登記所で閲覧、コピー) 注)郵送の場合は電話番号も念のために記載しておきます。 注)登記事項要約書では、現在の権利関係は分かりますが、 詳細なことは分からないこと、発行日付・証明文がないこと、 共同担保目録が付かないこととか、制約があるので、 できる限り登記事項証明書を取った方が無難です。 |
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