不動産売買契約
| ①契約に至るまで | ご売却物件の購入を希望された方は、 まず購入申込書を不動産業者に提出します。 これを受けて不動産業者は、 代金の支払方法や物件の引渡し時期、 付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。 そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。 |
| ②不動産売買契約とは | 不動産売買契約は、 「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や 当事者の権利・義務などを明らかにし、 安全・確実な売買の成立を目的とするものです。 売主・買主の双方が署名捺印し、 買主が手付金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、 以後は契約書の記載内容に基づいて 権利や義務を履行することになります。 義務に違反すると 違約金の支払いが必要になる場合もありますので、 不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。 |
| ③契約時に用意するもの | お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。 <ご本人>
<代理人が立ち会う場合> ※代理人によって契約を締結することもできます。
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