第40回 新築住宅の10年保証は法律で義務づけられています

法律では工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社など、
住宅供給者が、新築住宅の瑕疵(かし)保証を
10年間にわたり行うことが義務づけられています 。

法律で新築住宅の10年保証が義務化され、
これから住宅を購入される皆様も“ひと安心”です。
いざという時に住宅供給者が無料で
修補してくれるはずですから。

でも、もしも住宅供給者が不誠実だったり、
また最悪にも倒産してしまったりしたら、
法律で決められた保証を十分に得られないかもしれません。 

そこで必要なのは、
信頼のおける第三者の保証サポートでしょう。
(財)住宅保証機構の10年保証住宅は、
建てる前から住宅供給者をアシストして、
万一の場合も踏まえて、
住宅取得者の方に10年保証をいたします。

保証内容は、以下の表の通りとなっております。

 
保証部分
保証の対象となる事例
保証
期間

長期
保証








基礎 破損、不同沈下など  10年
不陸、たわみ、破損など
傾斜、たわみ、破損、雨水の室内への侵入など
屋根 たわみ、破損、雨漏りなど
土台、柱など 傾斜、たわみ、破損など
短期
保証
上記以外の
部分
仕上げの剥離、建具の変形、浴室の水漏れ、
設備の不良など
1〜2年


また、この基準に沿ってきちんと施工が行われているかを
確認するため現場審査を実施しています。
住宅保証機構では、
住宅登録申請されたすべての住宅に対して
現場審査を義務づけ、
これに合格したものを保証住宅として登録します。

<一戸建住宅は2回>
(1)基礎配筋工事完了時
(2)屋根工事完了時 

<共同住宅等は3回以上>
(1)基礎配筋工事完了時
(2)中間階床配筋工事完了時
  ※3階以上は7階毎に実施
(3)屋根防水工事完了時
(注)2階建てまでの木造の賃貸共同
  住宅の場合は2回になります。 


万が一、保証期間中に業者が倒産してしまっても、
登録業者負担となる最初の2年間を含めた
10年間の長期保証(構造上重要な部分)について、
修補費用から免責金額を除いた額の80%が
保険金等として支払われます。

法律で定める10年保証では、
第三者に転売した時点で次の住宅取得者に対し
住宅供給業者からの保証は受けられなくなります。

しかし、住宅性能保証制度の保証住宅であれば、
住宅供給者の承諾のもと、
次の住宅取得者に対しても
保証書を継承することができますので、
家の買い換えの際には有利な条件になります。 

沖縄県内の建築業者が
この保証機構に加入しているかどうか、
家を建てる上でチェックしなくてはなりません。

そこでヤーナビは(財)住宅保証機構に加入している
県内の登録建築業者をチェックできるコーナーを設けました。
その会社の概要や地図もあり便利ですよ。

2001年9月27日(木)


感想や質問は、house@yaanavi.com にお願いします


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