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第40回 新築住宅の10年保証は法律で義務づけられています
法律では工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社など、
住宅供給者が、新築住宅の瑕疵(かし)保証を
10年間にわたり行うことが義務づけられています
。
法律で新築住宅の10年保証が義務化され、
これから住宅を購入される皆様も“ひと安心”です。
いざという時に住宅供給者が無料で
修補してくれるはずですから。
でも、もしも住宅供給者が不誠実だったり、
また最悪にも倒産してしまったりしたら、
法律で決められた保証を十分に得られないかもしれません。
そこで必要なのは、
信頼のおける第三者の保証サポートでしょう。
(財)住宅保証機構の10年保証住宅は、
建てる前から住宅供給者をアシストして、
万一の場合も踏まえて、
住宅取得者の方に10年保証をいたします。
保証内容は、以下の表の通りとなっております。
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保証部分
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保証の対象となる事例
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保証
期間
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長期
保証
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構
造
上
重
要
な
部
分 |
基礎 |
破損、不同沈下など |
10年 |
| 床 |
不陸、たわみ、破損など |
| 壁 |
傾斜、たわみ、破損、雨水の室内への侵入など |
| 屋根 |
たわみ、破損、雨漏りなど |
| 土台、柱など |
傾斜、たわみ、破損など |
短期
保証 |
上記以外の
部分 |
仕上げの剥離、建具の変形、浴室の水漏れ、
設備の不良など |
1〜2年
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また、この基準に沿ってきちんと施工が行われているかを
確認するため現場審査を実施しています。
住宅保証機構では、
住宅登録申請されたすべての住宅に対して
現場審査を義務づけ、
これに合格したものを保証住宅として登録します。
<一戸建住宅は2回>
(1)基礎配筋工事完了時
(2)屋根工事完了時
<共同住宅等は3回以上>
(1)基礎配筋工事完了時
(2)中間階床配筋工事完了時
※3階以上は7階毎に実施
(3)屋根防水工事完了時
(注)2階建てまでの木造の賃貸共同
住宅の場合は2回になります。
万が一、保証期間中に業者が倒産してしまっても、
登録業者負担となる最初の2年間を含めた
10年間の長期保証(構造上重要な部分)について、
修補費用から免責金額を除いた額の80%が
保険金等として支払われます。
法律で定める10年保証では、
第三者に転売した時点で次の住宅取得者に対し
住宅供給業者からの保証は受けられなくなります。
しかし、住宅性能保証制度の保証住宅であれば、
住宅供給者の承諾のもと、
次の住宅取得者に対しても
保証書を継承することができますので、
家の買い換えの際には有利な条件になります。
沖縄県内の建築業者が
この保証機構に加入しているかどうか、
家を建てる上でチェックしなくてはなりません。
そこでヤーナビは(財)住宅保証機構に加入している
県内の登録建築業者をチェックできるコーナーを設けました。
その会社の概要や地図もあり便利ですよ。
2001年9月27日(木)
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