◎印紙税(2005年9月2日現在)
私たちが暮らしていくなかで、税金は切っても切れないものです。
お店で買い物をすれば消費税がかかりますし、お酒やたばこにも税金がかかっています。
ものやお金、権利が動くときには必ずといって良いほど税金がかかりますね。
今回はものやお金、サービスを受けるときに交わす書類(契約書)に関する税金「印紙税」についてのお話です。
印紙とは高額商品を買ったときにもらう領収書に貼ってある切手のような紙、あれのことことです。
〜契約書を交わすときに納付する税金(国税)〜
売買契約を結ぶときに「売買契約書」を作成しますが、この契約書にかかる税金が印紙税です。
課税対象となる文書に印紙(収入印紙)を貼り、消印をすることで印紙税を納付します。
売買契約書以外に、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書等にも印紙税が課税されます。
※契約書は通常2通作成し、売主と買主がそれぞれ一通ずつ保管することになりますが、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合は売主と買主が連帯して納付する義務を負います。
印紙を貼らなかった場合はその課税文書の作成者に対し、本来張るべき印紙税額の3倍相当額(本来の印紙税額+その2倍に相当する金額)の過怠税がかかります。
くれぐれも張り忘れないようにしましょう!
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