◎印紙税(2005年9月2日現在)

私たちが暮らしていくなかで、税金は切っても切れないものです。
お店で買い物をすれば消費税がかかりますし、お酒やたばこにも税金がかかっています。
ものやお金、権利が動くときには必ずといって良いほど税金がかかりますね。
今回はものやお金、サービスを受けるときに交わす書類(契約書)に関する税金「印紙税」についてのお話です。
印紙とは高額商品を買ったときにもらう領収書に貼ってある切手のような紙、あれのことことです。

〜契約書を交わすときに納付する税金(国税)〜

売買契約を結ぶときに「売買契約書」を作成しますが、この契約書にかかる税金が印紙税です。

課税対象となる文書印紙(収入印紙)を貼り、消印をすることで印紙税を納付します。

売買契約書以外に、建物の請負工事契約書住宅ローン等の借用証書等にも印紙税が課税されます。

※契約書は通常2通作成し、売主と買主がそれぞれ一通ずつ保管することになりますが、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合は売主と買主が連帯して納付する義務を負います。

印紙を貼らなかった場合はその課税文書の作成者に対し、本来張るべき印紙税額の3倍相当額(本来の印紙税額+その2倍に相当する金額)の過怠税がかかります。
くれぐれも張り忘れないようにしましょう!

印紙税
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* ■印紙税の税額(平成17年4月1日〜平成19年3月31日)
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契約書の記載金額 売買契約書 借地権設定や譲渡に関する契約書
住宅ローン契約書
契約書の記載金額 建築工事請負契約書
1万円未満 非課税 非課税 1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円 1万円以上100万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円 400円 100万円超200万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円 1,000円 200万円超300万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円 2,000円 300万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円 10,000円 500万円超1,000万円以下 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万5千円 2万円 1,000万円超5,000万円以下 1万5千円
5,000万円超1億円以下 4万5千円 6万円 5,000万円超1億円以下 4万5千円
1億円超5億万円以下 8万円 10万円 1億円超5億万円以下 8万円
5億円超10億円以下 18万円 20万円 5億円超10億円以下 18万円
10億円超50億円以下 36万円 40万円 10億円超50億円以下 36万円
50億円超 56万円 60万円 50億円超 54万円
金額の記載のないもの 200円 200円 金額の記載のないもの 200円