【税制改正点資料】
 

 1.住宅取得控除関係
 
 (1)転居後住宅取得控除対象外となった場合、再住居時に再適用
 
  1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目  
 
  入居 転居 入居  

   ←←←←←← 控除 →→→→→    ←←← 対象外 →→→    ←←← 控除 →→→→


 (2)平成15年12月31日までに住居の場合10年(平成16年1月以降は6年)


     ≪参考≫住宅取得控除の適用要件

   @床面積50m2以上 A床面積の1/2以上が自己の居住の用に供されている B中古住宅の場合
 耐火建築物築25年以内、その他の建築物20年以内 C償還期間10年以上 D住宅取得後6ヶ月
 以内に居住 E居住開始日以降、継続して居住していること F適用年分の合計所得金額が3,000
 万以下であること
 

 

 2.住宅資金の生前贈与の非課税が500万円から3,500万円に拡大されました

 (1)どんな方が有利になるのか
 
   ポイント@:相続財産が≪5,000万円+1,000万円×法廷相続人数≫以下
 ポイントA:親が65歳以上で子供が20歳以上
 ポイントB:子供が新規に住宅を取得(住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例適用)
 ポイントC:将来、評価額が上がると思われる土地・株式等を保有
 

 上記の4項目に該当する場合、メリットが出てくる可能性があると思われます。上記全てに該当しなくても
 メリットが出るケースもありますので、詳しくは税理士にご相談ください。


 (2)特例の適用期間
  平成15年1月1日から平成17年12月31日まで

 

 3.登録免許税率等が引き下げられました
                                       ≪特例税率≫
登記形態 平成15年3月31日まで 平成18年3月31日まで
土地 住宅 土地 住宅
不動産売買による
所有権移転登記
5.0%×1/3 5.0%(0.3%)  改正後⇒ 1.0% 1.0%(0.3%)
贈与による所有権移転登記 2.5%×1/3 2.5%(0.3%) 1.0% 1.0%(--%)
所有権保存登記 0.6%(0.15%) 0.2%(0.15%)

 ※特例の適用期間平成15年4月1日から平成18年3月31日
 ※個人の住宅など定められた条件を満たす場合については( )内の軽減税率が適用されます。
   なお( )内の適用期間は平成17年3月31日までとなっていますのでご留意ください。
 ※不動産取得税の標準税率も平成15年4月1日より平成18年3月31日まで、4%から3%へと引き下げられます。
  (ただし居住用宅地については現行3%と変わらず)  

 

 4.消費税の免税点が引き下げられました

 (1)個人向け賃貸住宅は対象外

 (2)テナント向け賃貸物件で1,000万円以上の家賃収入がある場合消費税課税対象となる




H15年度税制改革のポイント

  項目 現行 実施期間 改正案
相続贈与税 相続時精算課税の創設 ・新設 H15/1〜 ・65歳以上の親から20歳以上の子
・生前贈与に2500万円の非課税枠
(住宅取得資金は3500万円、年齢制限
 なし)
(現行の5分5乗方式はH17年12月31日
 まで存置)
相続税・贈与税の税率の
改正
・最高税率の引下げ H15/1〜 ・最高税率70%→50%
(基礎控除は変わらず)
生命保険の権利の
評価改正
・「払込保険料×70%  
   −保険金額×2%」
経過措置3年
(H18年〜)
・所要の経過措置(3年間の経過期間)
 ののち廃止
・原則「解約返戻金により評価」
 (既契約にも適用)
所得税 配偶者特別控除の一部廃止 ・最高38万円 H16年分〜 ・配偶者控除の上乗せ部分の廃止
土地税制 登録免許税の軽減 ・土地 約1.7%
・建物 約5%
H15/4〜
    H18/3
・売買等による移転  10/1000
(H18/4以降は20/1000)
・遺贈、贈与による移転 10/1000
(H18/4以降は20/1000)
不動産所得税の軽減 ・4% ・標準税率 3%



                                          −平成15年度公庫制度改正説明会資料より−

 
 ※琉球銀行住宅ローンセンターでは月曜日〜金曜日の10:00〜17:00(祝祭日除く)まで税理士
   の先生が常時在中しています。心配ごとがあったら、一度相談してみてはいかがでしょうか

            琉球銀行ローンセンター:  0120-41-1924
                           TEL  098-867-1655
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