| 2002/01/18 | |
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■シックハウス対策に建材規制や換気義務 国交省方針 住宅建材などから出る化学物質が原因とされる 「シックハウス症候群」対策として、 国土交通省は、建築基準法を改め、 化学物質を使った建材の使用を規制し、 住宅への換気装置設置などを義務付ける方針を明らかにした。 初めての本格的な法規制となり、 21日から始まる次期通常国会に同法改正案を提出する。 シックハウスの原因とされる化学物質については、 厚生労働省が室内の濃度基準の指針を定めている。 また、住宅建材も化学物質が出る程度が分かる 等級分けが日本工業規格などで定められている。 そこで国交省は、 室内環境が厚労省の指針値を下回るようにするため、 化学物質が出る量の少ない 同規格の等級の建材を使うことなどを義務付ける考えだ。 また、換気が悪いと室内の化学物質濃度が上昇する恐れがあるため 換気装置設置の義務化も盛り込む方針だ。 シックハウス対策は従来、 住宅メーカーなど業界側の自主努力に任されていた。 建築基準法では違反した場合、罰金などの罰則があるが、 国土交通省は、業界が建材選びや設計に 一層配慮する効果を期待している。 国交省はシックハウスの診断や改修のマニュアルづくり、 シックハウス対策のリフォーム向けに 住宅金融公庫の融資を拡充することなども決めている。 新築住宅のうち代表的な化学物質であるホルムアルデヒドが 厚労省の指針値(0.08ppm)を超える住宅の割合について、 00年度の27%から05年度に10%に引き下げることをめざす。 →シックハウスを考える会 |
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