2002/01/18

シックハウス対策に建材規制や換気義務 国交省方針

住宅建材などから出る化学物質が原因とされる
シックハウス症候群」対策として、
国土交通省は、建築基準法を改め、
化学物質を使った建材の使用を規制し、
住宅への換気装置設置などを義務付ける方針
を明らかにした。
初めての本格的な法規制となり、
21日から始まる次期通常国会に同法改正案を提出する。

シックハウスの原因とされる化学物質については、
厚生労働省が室内の濃度基準の指針を定めている。
また、住宅建材も化学物質が出る程度が分かる
等級分けが日本工業規格などで定められている。

そこで国交省は、
室内環境が厚労省の指針値を下回るようにするため、
化学物質が出る量の少ない
同規格の等級の建材を使うことなどを義務付ける考えだ。
また、換気が悪いと室内の化学物質濃度が上昇する恐れがあるため
換気装置設置の義務化も盛り込む方針だ。

シックハウス対策は従来、
住宅メーカーなど業界側の自主努力に任されていた。
建築基準法では違反した場合、罰金などの罰則があるが、
国土交通省は、業界が建材選びや設計に
一層配慮する効果を期待している。

国交省はシックハウスの診断や改修のマニュアルづくり、
シックハウス対策のリフォーム向けに
住宅金融公庫の融資を拡充することなども決めている。

新築住宅のうち代表的な化学物質であるホルムアルデヒド
厚労省の指針値(0.08ppm)を超える住宅の割合について、
00年度の27%から05年度に10%に引き下げることをめざす。


シックハウスを考える会