2002/07/05

2化学物質を初めて法規制 シックハウス対策

建材などに含まれる化学物質による室内空気汚染で体調を壊す
シックハウス症候群対策として、
2種類の化学物質の使用を禁止・制限する建築基準法や都市計画法などの
一括改正法が5日の衆院本会議で、自民、民主などの賛成多数で可決され成立した。
同症候群の原因物質が法規制されるのは初めて。
1年以内に施行される。

規制されるのは、
シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスと、
合板や壁紙の接着剤などから出るホルムアルデヒドの2種類。
それぞれの物質を出す恐れのある建材のうち、
クロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドは一定面積以上の使用を制限する。
また、マンションなど気密性の高い住宅では換気設備の設置を義務づける。
違反すると、建築業者などに自治体から改修命令が出され、
従わない場合には1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることがある。

室内汚染にかかわるものとして、
厚生労働省は13種類の化学物質を選んで室内濃度の指針値を定めている。
国土交通省などの調査の結果、
クロルピリホス(指針値0.07ppb)、
ホルムアルデヒド(同0.08ppm)ともに指針値を上回る住宅が見つかり、
発生源が特定できたため規制することにした。
とくにクロルピリホスはいったん発散すると換気しても効果がないため、
使用禁止にしたという。

国土交通省の社会資本整備審議会は、
トルエン(指針値0.07ppm)、
キシレン(同0.20ppm)などについても規制を検討すべきだとしている。
同省ではこれらの物質についても指針値を上回る事例が見つかり、
発生源が特定でき次第、順次規制対象に加えることにしている。

都市計画法の改正では、
NPO(非営利組織)やまちづくり協議会、土地所有者などの
民間団体が自治体に対し都市計画の提案ができる制度が創設される。

開発が規制される都市計画区域のうち一定規模以上の区域について、
3分の2以上の地主の同意を条件にまちづくり案を提案できるようにする。
自治体は民間案をベースに別途、案をつくって都市計画審議会に諮る。そ
の際、民間案もあわせて審議会に提出する。
不採用の場合には、提案者に理由を通知しなければならない。