媒介契約の種類
売却を決断したら、不動産会社との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。

この契約は3種あります。

<媒介契約の種類

専属専任媒介契約
ある特定の不動産会社に売却を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。

不動産会社は、依頼主に対して、1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があるのです。

また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできないことを知っておきましょう。

イ 専任媒介契約
専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに売却を依頼する契約です。
不動産会社は、依頼主に2週間に1回以上、売却の状況を報告する義務があります。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできますよ。


ウ 一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。
不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。


②その違いとは?どっちがいいの?
3種類の契約があることはお分かりいただけたかと思いますが、違いをまとめてみました。

不動産会社としては専属専任」「専任」の方が、がんばってくれます。


複数業者との契約

依頼者自ら見つけた
相手との取引

指定流通機構への
登録義務

業務処理報告義務

専属専任
媒介契約


×

×
5営業日以内 1週間に1回以上

専任
媒介契約

×


7営業日以内

2週間に1回以上

一般

媒介契約


なし

なし

不動産売買契約

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