①契約に至るまで
ご売却物件の購入を希望された方は、
まず購入申込書を不動産業者に提出します。

これを受けて不動産業者は、
代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。

そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。


②不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。

売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、
安全・確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。

不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて
権利や義務を履行することになります。

義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、
不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。


③契約時に用意するもの


お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。

<ご本人>

  • 権利証(買主に提示します)
  • 実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
  • 管理規約書(マンション)
  • 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
  • 固定資産税納付書
  • 印紙代(売買金額によって異なります)
  • 仲介手数料の半額
  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
<代理人が立ち会う場合>
※代理人によって契約を締結することもできます。
  • 委任状(本人の自署と実印を押印したもの)
  • 本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 代理人の実印および印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 代理人の運転免許証など(代理人ご本人と確認できるもの)

代金清算・引き渡し

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