| @契約に至るまで |
ご売却物件の購入を希望された方は、
まず購入申込書を不動産業者に提出します。
これを受けて不動産業者は、
代金の支払方法や物件の引渡し時期、
付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。
そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。
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| A不動産売買契約とは |
不動産売買契約は、
「不動産売買契約書」を用いて締結されます。
売買契約書は、取引内容や
当事者の権利・義務などを明らかにし、
安全・確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名捺印し、
買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、
以後は契約書の記載内容に基づいて
権利や義務を履行することになります。
義務に違反すると
違約金の支払いが必要になる場合もありますので、
不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
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| B契約時に用意するもの |
お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
- 権利証(買主に提示します)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
- 管理規約書(マンション)
- 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
- 固定資産税納付書
- 印紙代(売買金額によって異なります)
- 仲介手数料の半額
- 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
※代理人によって契約を締結することもできます。
- 委任状(本人の自署と実印を押印したもの)
- 本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 代理人の実印および印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 代理人の運転免許証など(代理人ご本人と確認できるもの)
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